1948-06-12 第2回国会 参議院 厚生委員会 第11号
この條項の中から良家の子女の場合に當嵌る條項を假に抽き出して見て、それらが或いは醫師に罹らなかつたり、或いはこの法律が命じてあることをしなかつたり、或いは當該吏員が來ていろいろ尋ねたりしたときに拒否したときの處罰もある。
この條項の中から良家の子女の場合に當嵌る條項を假に抽き出して見て、それらが或いは醫師に罹らなかつたり、或いはこの法律が命じてあることをしなかつたり、或いは當該吏員が來ていろいろ尋ねたりしたときに拒否したときの處罰もある。
そうしたらそれが傳染させる虞れがあるので醫師が注意を加える、そういう者に對して當該吏員がその性病に罹つておるか、罹つていないかということを調ベる必要がありますか、全然調ベませんか、尋ねてもいけませんか。
そうしてそういうことを當該吏員に對して、これを拒否した場合にはちやんとそれを處罰することになつておるのではありませんか、それは處罰しませんか。
なお都道府縣知事は衞生上の必要に基いて、業務に關する必要な指示をなし、または施術者から必要な報告を提出させ、その他當該吏員に施術所の檢査をさせる等の措置をなし得ることとし、その業務の監督指導に遺憾なきを期しております。
それから關連することですが、つまり原案の二十八條で「當該吏員」という、あれを書き替えておいでになる。「兒童委員又は兒童の福祉に關する事務に從事する吏員」、とこう書き替えられてあるのでございますが、児童の福祉に關する事務に從事する吏員とは、兒童福祉司を指すのでございますか。或いは又兒童福祉を含めたその他の兒童福祉司の事務に從事する吏員は皆悉ぐ含むのでございますか。
第六點は、原案では當該吏員が兒童の住所等に立入りまして必要な調査などをすることができるというのでありますが、當該吏員というところを、兒童委員または兒童の福祉に關する事務に從事する吏員というふうに限定することにいたしました。これも人權尊重の趣旨に出ずるものでありますが、警察吏その他のものが、これに藉口して不當に家庭に立入るというようなことのないようにする建前のものに修正いたした次第であります。
○山崎(道)委員 第二十八條の中に「當該吏員」とありますのを、はつきり兒童委員とかなんとかちやんと書いた方がいいと思いますが、その點はどういうふうにお考えになつておられますか。 それから里親に預けるということがございますが、この里親に從來預けました成績はどういうふうでございましようか。
○米澤政府委員 第二十八條の「當該吏員」は、山崎委員のお話の通り、兒童委員あるいは兒童關係の吏員を考えておるのでありまして、ただ今まで普通こういうふうな當該吏員という表現をいたしておるので、そうしたのでありますが、もしはつきり現わすという御意見がありますれば、それはまた研究していいと考えておるのであります。